贈与

内縁関係と認められないカップル

遺留分算定のための基礎財産の計算方法

改正後民法1043条1項(改正前1029条) 第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は,被相続人が相続…

author:弁護士法人AURA(アウラ)

負担付贈与・不相当対価による有償行為の遺留分に関する扱い(改正前・後)

負担付贈与・不相当対価による有償行為の遺留分に関する扱い(改正前・後) <民法改正による遺留分の規定の変更(注…

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