成年後見・任意後見・身元保証人についての相談やご利用に関しては弁護士法人AURAにお任せ下さい

弁護士法人AURAでは、成年後見人制度(法定後見人・任意後見人)と身元保証人サポートの事業を行っています

弁護士法人AURAではこんなお悩みにも対応できます

  • 成年後見人についてや、手続き、費用、報酬など様々な疑問や相談に応じます。
  • 障害をお持ちのご本人様について、後見・保佐・補助の申立てなど成年後見人制度への相談や対応を受けています
  • 認知症や知的障害、精神障害等を持っているご家族様について、後見・保佐・補助の申立てなど成年後見人制度への相談や対応を受けています
  • 弁護士法人AURAが成年後見人となり、ご依頼者をサポートします。
  • 電話やオンラインも利用して全国対応しています。
  • ケガや病気などで緊急を要する入院や施設入所
  • 介護・福祉等、施設での生活を希望している
  • 賃貸住宅に入居したい
  • 様々な事務手続き
  • 葬儀・納骨など

ご本人様向け

成年後見人制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによって、ひとりでなにかを決めることに不安や心配のある人を、いろいろな契約や手続をするときにお手伝いする制度です

こんなお悩みありませんか?

医療や福祉サービスの手続や契約がむずかしいと感じたり、困っている
そんな時に弁護士法人AURAがお手伝いします
あなたにわかりやすく説明をします。またあなたに代わって手続や契約をします

よくわからないまま、いらないものを買わされそうになったことがある

そんな時に弁護士法人AURAがお手伝いします
買うか買わないか、必要か不要なのかを一緒に考えます。間違った買い物をしたりしたときは、買わなかったことにする処理を行います。
もの忘れが多くて、いろんなことにお金を使ってしまうことがある
そんな時に弁護士法人AURAがお手伝いします
お金の出し入れを一緒に行います。ほかにも保険料や税金の支払をお手伝いします。
親が残してくれたお金や家などをどうしたらよいかわからない
そんな時に弁護士法人AURAがお手伝いします
あなたと一緒に遺産の分け方を話し合います。必要があるときには、土地や建物を売ったりなどします。

弁護士法人AURAの後見人を紹介します。

法律の専門家
弁護士
福祉の専門家
社会福祉士、精神保健福祉士など
あなたの気持ちを確かめながら、お金の使いかたや、いろいろな契約や手続きをお手伝いします。

ご家族向け

ご家族が認知症になった場合、日常生活のケアはもちろん、本人の財産も守っていく必要があります。財産管理には成年後見制度がありますが、ご本人(被後見人)の財産は家庭裁判所の管理下に置かれることなり、報告書の提出などの作業も発生します。弁護士法人AURAでは、これら成年後見人関連業務をサポートします。

こんなお悩みありませんか?

両親が認知症になってしまった。
高齢者詐欺の被害にあってしまった。
このような場合、弁護士法人AURAがお手伝いします
ご家族の判断能力に衰えが生じた場合に、悪徳業者によって消費者被害に遭う危険が近年増加しています。このようにご家族の判断能力の衰えによる問題に対して不安をお抱えの方へ、後見・保佐・補助の申立てを提案します。それを当法人がサポートします。
他にも・・・
両親の今後について、親族との間で意見の対立がある。
後見人として財産管理ができるか不安を感じている。
障害のある家族を支えたいと思っているが、どうしたら良いかわからない。
障害のある家族を支えたいと思っているが、どうしたら良いかわからない。
このようなお悩みも、弁護士法人AURAがお手伝いします
例えば、ご家族が施設などに入所することになった場合に誰かが変わって家の管理などを行う必要があります。このように、ご家族の財産管理から生じる問題に不安をお抱えの方へ、後見・保佐・補助の申立てを提案します。それを当法人がサポートいたします。その後も、当法人が成年後見人となることで、家庭裁判所の監督の下、幅広い福祉と法律問題の両面に対応できることで、安心したと感じられる生活を実現できるよう尽力します。
成年後見人制度を活用することで、次のような問題に対処できる可能性があります。
必要な契約や手続きが行えない
銀行・証券会社などで手続きを行う場合
不動産などの資産の売却するとき
遺産相続や遺産分割協議を行うとき
介護などサービス利用時や施設入所を契約するとき
財産管理が心配がある
詐欺被害や悪徳業者の被害に遭う
家族などが本人の財産を使い込んでいないか心配
障がいを持つ子の将来が心配

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

成年後見人制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度とは

障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類があります。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(補助人・保佐人・成年後見人)等が、ご本人の利益を考えながら、ご本人の代理人として契約などの法律行為を行ったり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援する制度です。

成年後見人制度について
裁判所:成年後見人制度について
法務省:成年後見人制度・成年後見登記制度
厚生労働省:成年後見人制度の概要
東京弁護士会:成年後見
日本社会福祉士会:ぱあとなあ紹介
後見
判断能力の低下により、本人が一人では自己の財産を管理処分できない状態にある場合に、これを管理する成年後見人を選任する制度です。成年後見人は、本人の財産を管理し、本人に代わって財産に関する契約等を行います。
 保佐
判断能力の低下により、本人が自己の財産を管理処分するためには、常に援助を必要とする場合に、これを管理する保佐人を選任する制度です。保佐人が選任された場合、本人が借金をしたり借金の保証人になったり不動産を売買するなど重要な行為をする場合には保佐人の同意を得なければなりません。そして保佐人は同意を得ない行為について取り消すことができます。また、保佐人は申立人が選任の際に申し出た事項について、本人を代理することができます。
補助
判断力の低下により、本人が自己の財産を管理処分するためには、援助を必要とする場合に、これを管理する補助人を選任する制度です。補助人は、あらかじめ指定された事項について、同意、取消、代理の権限を与えられ、本人をサポートします。
※補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が判断能力の低下に備えて、あらかじめ後見人となるものを選任する契約を締結する制度です。任意後見人は本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、その監督のもとに、本人の療養監護・財産の管理等を行います。
法定後見制度の対象となる人
後見
多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方
補佐
重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方
補助
重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為
※成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
後見
原則としてすべての法律行為
補佐
借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為
補助
申立てにより裁判所が定める行為
民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
成年後見人等が代理することができる行為
※ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
後見
原則としてすべての法律行為
補佐
申立てにより裁判所が定める行為
補助
申立てにより裁判所が定める行為
弁護士法人AURA及び成年後見人にできないことがあります。
  • 食事をつくる、掃除をすることなど
  • ティッシュなど、日用品の買いものを代わりにすること
  • 手術や治療に関する決めごとをするや、実際に介助・介護を行うこと
  • 毎日お伺いしたりすることや、話相手になること

成年後見人に関するよくある質問

成年後見人がいてもお金は自由に使えるの?
日常生活に必要な日用品の買い物は自由にできます。お金がなくなって困らないよう、成年後見人などがお金の出し入れのお手伝いをします。「何にお金を使いたい」と思っているのかを成年後見人の人に相談してください。 
成年後見人などとの関係がうまくいかないと感じる
成年後見人などは、あなたのお気持ちをしっかりと聞いて、あなたが思うことを一番に考えてお手伝いをしています。しかし、『施設から退所する相談をしたいのに会えない。』『携帯電話の契約を後見人にお願いしたのに全く違う携帯電話が届いた。』など、不安を感じたりするときは我慢をせずに専門の窓口に相談しましょう
弁護士法人AURAでは、セカンドオピニオン業務も行っております
裁判所:成年後見人制度についての相談窓口
厚生労働省:相談窓口のご案内
成年後見人についての費用や報酬はどのくらいかかるのか?
成年後見制度を利用するためには、はじめに家庭裁判所に書類を出して希望を伝えます(これを「申立て」と言います)。その時に、申立費用が発生します。
申立手数料(収入印紙)800円
登記手数料(収入印紙)2600円
その他(手続きの際の郵便料や鑑定費用)
申立てのあと、成年後見人などが決定します。制度の利用が始まると、成年後見人などにお手伝いしてもらう仕事に対してお金を支払ます。支払う金額は家庭裁判所が決めます。
成年後見制度は途中でやめられますか?
基本的には、一度成年後見制度を利用すると途中でやめることはできません。その理由は、途中でやめるとあなたがしたい望む生活を守ってくれる人がいなくなってしまうからです。しかし医者の書いた診断書で障害や症状の回復が認められ、家庭裁判所で取消が認められるとやめられます。

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、『任意後見契約に関する法律』で規定されています。認知症などにより判断能力が不十分になったときに、事前に後見人となってくれる人と後見事務の内容をあらかじめ契約することによって決めておく制度です。
本人が十分な判断能力を有するとき
任意後見契約
ご本人様と任意後見受任者が毛任意後見契約を結びます
公証人
任意後見契約の公正証書作成
法務局
公証人の嘱託により法務局に登記される
本人の判断能力が低下したとき
任意後見監督人の申立
ご本人様と任意後見受任者
家庭裁判所
本人、配偶者、4親等以内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任
任意後見監督人
任意後見人の事務を監督すること、その他職務
任意後見の開始
任意後見監督人
任意後見人を監督します
任意後見人
ご本人様に対し、保護・支援を行います。
本人
安心した日常生活の実現
任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例

Aさん75歳女性(被後見人)は、忘れの多さ体力に衰えを感じながら1人暮らしをしています。家族構成は、隣町に住む長女と地方に住む次女の娘2人。夫は数年前に病気にて他界している。Aさんの希望は、夫と長く生活をしてきた自宅で今後も生活をしたいということです。Aさんは、自分の思いを長女に伝えたところ、次女も含めて今後の生活について家族で話し合いました。娘たちはAさんの思いを優先することを決めました。Aさんとは一緒に生活していないことから、成年後見人制度任意後見を利用の検討をすることを決め、弁護士に相談し長女と任意後見契約を結びました。

1年後、Aさんは転倒が原因で入院となりました。術後のリハビリも終了することから、退院後の生活について話し合いが行われました。Aさんの身体状況から、老人ホーム等施設への入所は必要ないが継続したリハビリの必要性があります。入院前と比べて認知機能の低下しているため、福祉サービスの利用が必要な状態です。

長女は弁護士へ状況を報告し、本人の希望である自宅での継続した生活の実現に向けて家庭裁判所に対し任意後見監督人選任の審判を申し立てを行いました。家庭裁判所の審理を経て弁護士が任意後見監督人に選任され、長女を任意後見人とし、本人の意向を尊重し在宅で福祉サービスを受けられるようにサービスの契約を行いました。

Aさん(被後見人)任意後見人任意後見監督人
転倒による継続したリハビリの必要性と認知機能低下長女弁護士

任意後見制度に関するよくある質問

任意後見人はいつから委任された仕事(事務等)を始めるのか?
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。任意後見人は、この時から任意後見契約で委任された事務等を本人に代わって行います。また任意後見人となる人は、本人の判断能力が低下した場合には速やかに任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます。
任意後見監督人の役割は何ですか?
任意後見監督人の役割は,任意後見人が任意後見契約の内容どおり,適正に仕事をしているかを,任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督することです。また,本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに,任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
任意後見監督人にはどのような人が選ばれるのでしょうか?
任意後見監督人は,家庭裁判所によって選任されますが,その役割等から,本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。なお,任意後見人となる方や,その近い親族(任意後見人となる方の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)等は任意後見監督人にはなれません。

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

一般社団法人ライフビジョンネットワークと連携し、身元保証人代行・その他関連業務を取り扱っています。

弁護士法人AURAは、任意後見契約に基づく身元保証業務を一般社団法人ライフビジョンネットワークと連携して行っております。入院時や高齢者施設入居時などに「身元保証人」を確保できない場合、ご家族・ご親族に代わり「身元保証人」をお引き受けします。
取り扱い業務
身元保証
入院・退院、入居などの際、ご家族・ご親族に代わり、身元保証をお引き受けします。
生活支援
緊急を要する病気やケガなどがあった場合、24時間365日支援いたします
葬送支援
万一のときも、葬儀場の手配から葬儀、納骨まで、一貫してきずなの会がお手伝いいたします。
預託金の保管、金銭の管理
弁護士法人による銭管理や後見人契約などの法律問題も安心です。

弁護士法人AURAが預託金の保管、金銭の管理を行いサポートします

サポート内容
金銭預託契約
弁護士法人が、 契約に基づく預託金をお預かりします。預託金は、専用口座で責任をもって保管します。
※現金・通帳などをご自身で管理できる方に適しています。

手数料:1,100円/月(税込) 毎年1年分を契約月に後払い➡年額13,200円(税込)
金銭管理契約
金銭預託契約の内容に加え、 弁護士法人が現金・通帳・キャッシュカー ドなどをお預かりし、支払代行をするのが「金銭管理契約」です。入院費・施設利用料などが発生した場合、お預かりしている通帳から支払を代行します。※体力の低下などにより銀行窓口での手続きやATMの操作がご自身で出来ない方に適しています。
  • 半年に一度、金銭管理状況を報告いたします。
  • 生活費などのお届けは、一般社団法人ライフビジョンネットワークの職員が対応(訪問)します。
手数料:13,200円/月(税込) 毎年1年分を契約月に後払い➡年額158,400円 (税込)
後見人制度
任意後見制度
判断能力があるうちに「任意後見契約」の締結をお勧めします。あなたの判断能力が衰え、自分の身の回りのことや財産管理が十分に行えなくなったとき、金銭管理・医療サービスの処理を任意後見人が代行します。任意後見制度では、契約者が後見人を選ぶことができ、この後見人を裁判所が選んだ「後見監督人」が監督しますので安心です。
法定後見制度
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選任された後見人(後見人、保佐人、補助人)が認知症などによって判断能力が低下したご本人様に代わって財産管理、各種契約の締結や法律行為を行う制度です。
身元保証等に関する一般社団法人ライフビジョンネットワークとのサポート内容についてご案内します
一般社団法人ライフビジョンネットワークのホームページはこちら

身元保証

親族(子どもや兄弟姉妹など)が遠方で暮らしていたり、近くで生活していても疎遠であったり…核家族化が進む現代社会の家族関係はとても複雑化しています。それに伴い、家族にもしもの事態(介護や入院など)が起きたとき、仕事を休まなくてはならなかったり、離職をしなければならない等の社会問題が近年増加傾向にあります。
身元保証人に求められる具体例とその対応
緊急時の連絡先
病院や施設などで求められる病気やケガ、万一の際の緊急連絡先をお引き受けします。そのため、24時間365日、連絡の取れる体制をとっています。※旅行に行かれる際の連絡先もお受けします。
治療方針や各種治療・手術の同意及び延命治療に関する諾否
契約時に弁護士が万一の際の対応について、会員様に意向を聞き取りしています。病気やケガなどで会員様に意識がなくなった場合、きずなの会がご本人様の意向を医師にお伝えします。
亡くなられた際のお引き取り
病院や施設などからお亡くなりになられた連絡が入った場合、葬儀支援の契約内容に基づき、お引き取りの手配を行います。もちろん、夜間帯の対応も行います。

生活サポート

現在の福祉や介護制度などや行政などではできない、いわゆる家族や親族がすべきとされていることを支援しています。
本人の思い(希望・身体・経済・時間など)や関わってくださる方々の状況から方向性を決定し、利用できる制度・サービスなどを調整していきます
サポート内容
緊急支援
支援の依頼を受けてから2時間以内に対応が必要な支援(病気、ケガなど)
手数料
1出動(4時間以内) 11,000円(税込)
※4時間を超える場合は1時間毎に2,750円(税込)追加
一般支援
  • 入院・入居等の情報提供・申し込み手続き
  • 受診・入退院・入退居時の付き添い
  • 入居・入院中の支援(物品のお届け・医療説明の同席など)
  • 各施設見学の付き添い
  • 病院・施設関係者・ケアマネジャーとの調整・協議
  • 転居に伴う手続き・家具処分立会い(処分業者の費用は別途必要)
  • その他の生活支援
手数料
1時間あたり 1,100円(税込)
※30分以内 550円(税込)
費用について
支援員の移動(事務所⇒支援場所⇒事務所)も支援費用が必要です。生活支援は、すべて介護保険適用外です。

葬送サポート

ご遺族への連絡、行政への届け出など必要な手続きを行います。
サポート内容
万一のときの事務支援
  • ご遺族への連絡
  • ご遺体の引き取り手配
  • 死亡診断書の取得
  • 役所への届け出
  • 病院 ・ 施設等の費用の精算
  • 年金 ・ 健康保険等の停止
  • ライフラインの停止 ・ 廃止
  • 住居の返還
  • 家財や家電製品の処分など(※専門業者への費用は別途必要)
葬儀支援
ご葬儀の連絡から葬儀場手配、火葬、収骨までを行います。生前の意思に従った形で、葬儀を行います。
納骨支援
意思を尊重し、ご指定の場所、方法で納骨支援を行います。
ご希望により、個人墓・夫婦墓への納骨の相談や、改葬、樹木葬、散骨などのご相談も承ります。

ご契約と費用について

契約にあたり、下記内容の預託金が必要となります。
預託金は、弁護士法人AURA(以下、弁護士法人と略す)がお預かりします。一括払いが困難な方は積立払いも可能です。
基本料金
一般社団法人ライフビジョンネットワーク
初期費用・初年度事務手数料など(予備費3.3万円含む)
計45万円
弁護士法人AURA
本契約手数料・推定相続人調査(予備費4.9万円含む)
計12.6万円
各種料金
身元保証サポート
身元保証生涯手数料
19.9万円
計19.9万円
生活サポート
各種生活サポート費用
22万円

生活サポート基本金
10万円
計32万円
葬送サポート
万一の時の事務費用
15.5万円

葬儀代(実費)
28.6万円

ライフビジョンネットワークサポート費用
5.5万円

墓地・納骨サポート費
16.5万円

予備費
7万円
計73.1万円
  • 表示価格は全て税込です。
  • 積立払いをご利用の場合、別途「積立利用手数料」が必要となります
  • 出張契約の場合、別途「一般社団法人ライフビジョンネットワーク出張費」「弁護士出張費」が必要となります。
  • 上記の他に、後見制度を利用されている方(後見人・保佐人・補助人)向けの契約プランもあります。また、身元保証人でお困りの生活保護受給者のための「特別支援契約」(預託金26万円積立払い可)もあります。

【無料】相談専用ダイヤル

03-6555-5372

お電話の受付時間
10:00-19:00

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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