受給者証の申請時に提出する障害児利用支援案におけるセルフプランの申請代行を行っています。取得までの時間短縮です。

こんなお悩みありませんか?

保育園などで療育を進められた

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療育って何?発達障害とは?

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障害児サービスってなんだろう

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弁護士法人AURAでは、セルフプランでの通所受給者証取得までをサポート

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児童発達支援や放課後等デイサービスの利用には各自治体で発行される通所受給者証が必要です。

セルフプランで申請する場合

  • どこに申請したらよいのか?
  • 必要な書類は?
  • どのようにサービスを組み合わせたらいいの?

様々なお悩みを一緒に解決し早期取得に向けてサポート致します。

料金について
申請手続きの代行について33,000円(税込み)

※医師の診断書など一部書類は事前にご用意ください。
相談料5,500円(税込み)/1時間

書類作成や更新をするためのご相談サービスです。

どのようなお悩みでも構いません。まずは気軽にお問い合わせください

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弁護士法人AURA 福祉専門ダイヤル

03-6555-5376

土日祝日相談可能、お問い合わせは何度でも無料です。

お電話の受付時間 10:00-20:00

※事前にご予約頂ければ20時以降の電話相談も可能です。

障害児通所支援について

障害者総合支援法による障害児の支給決定について

 児童福祉法(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)に位置づけられた通所型の福祉サービスで、 障害の有無に関わらず、療育手帳や障害者手帳を所持していなくても、専門家などの意見書などを提出して必要が認められれば通うことができます。その利用には、市区町村から交付される 受給者証を取得することで通所の申し込みが可能となり、約1割を自己負担することで、サービスを受けることが可能です。

サービスの対象となる児童は、小学生・中学生・高校生に就学している生徒等で、学校の授業終了後や夏休みや冬休みも含めた長期休暇中でも通うことのできる通所型事業です。

障害者総合支援法による障害児の支給決定についてのチャート図

受給者証とは

児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所支援事業者等のサービスを利用するために必要となるのは、市区町村などから交付される証明書が通所受給者証です。受給者証に記載される内容は次の通りです。

  • サービスの種類
  • 負担上限月額
  • 支給量(利用可能日数)

受給者証を取得することにより、世帯所得により差はありますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体負担、1割の自己負担の料金でサービスを利用することが可能です。

受給者証とはについてノートの画像

受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要となります。

受給者証の取得には医師などから療育の必要性を認められることが必要です。心理検査を経て障害者手帳や療育手帳の取得することが前提ではなく、「一旦様子をみてみましょう」という見守りを含めた期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することが可能です。

診察しているイラスト

支給量(利用可能日数)とは

障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの上限日数のことを支給量といいます。受給者証の申請の申請を行う過程で、自治体が医師の意見書や診断内容を踏まえ、お子さまのアセスメントを実施しひと月に利用できる支給量を決定します。

複数の事業所を利用する場合は、全ての事業所の利用日数の合計が支給量となります。
例:支給日数月10日の場合に、A事業所を6日、B事業所を4日利用

支給量はお子さまの障害程度区分や生活状況、申請者の利用意向などによって決定されます。また、各自治体で、ひと月に利用できる支給量の上限は異なっています。

グラフのイラスト

児童発達支援や放課後等デイサービスなどサービス利用開始までの流れ

  1. お住まいの市区町村の窓口に利用相談

    お住まいの市区町村に障害児通所支援の利用について相談してください。診断が出ていない、まだクリニックに受診もしていない場合は、まずは地元で受診できる医療機関を紹介してもらいます。

  2. 施設見学

    地元の複数の事業所を見学し、自宅からの通いやすさやサービス内容、施設の雰囲気を確認。お子さまのニーズにあっている事業所か、見学会なども利用しながら利用について具体的に相談します。人気の事業所は空き枠がないことも多いので、希望の曜日、時間の利用が可能か、の確認も重要です。

  3. 申請

    利用したいサービスが決定したら、必要書類をそろえて市区町村に申請します。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
    【主な必要書類】
    ・支給申請書
    ・障害児支援利用計画案
    ・発達に支援が必要なことがわかる書類(各種手帳や医師などの意見書)
    ・マイナンバー など
    申請時に必要な書類の一つである「障害児支援利用計画案」は原則相談支援事業所で利用計画案の作成となりますが相談支援員の作成予約待ちが多い場合、は相談支援事業所からの指示をもって、セルフプランという形で、利用者側がや通所先の支援者のサポートなどを経て利用計画案を作成することも可能です。また、申請から受給者証の発行までに要する時間は自治体によって異なり、受給者証の発行見込みの時期と実際の通所開始のタイミングは、通所先の児童発達管理責任者と自治体窓口の担当者、利用者の3者で事前に確認が必要です。例として、申請から受給者証の発行までに2週間ほどで発行される自治体もありますが、東京都では1ヶ月半~2ヶ月程度かかるとしています。

  4. 調査・審査

    自治体の調査員がお子さまの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査(アセスメント)を行います。面接調査や訪問調査、サービス利用意向の聞き取りなどが行われ、お子さまに必要なサービスの利用日数や内容について検討されます。

  5. 通所支援受給者証の発行

    支給が決定したら、障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量などが記載された受給者証が発行されます。

  6. 事業所との契約

    利用する事業所と直接契約の手続きを行います。受給者証を提示することで、サービス利用を開始することができます。

  7. サービスの利用開始

    事業所ごとに提供される療育を受けてて生活の改善につなげましょう

弁護士法人AURAでは、福祉に関する様々なご相談に応じています

取り扱い業務 高齢者詐欺被害、一時保護、いじめ・不登校、福祉・介護トラブル、成年後見制度などを扱っています

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