
浮気,モラハラ,DV,家事育児を手伝わない夫,あわない姑…毎日,辛い思いをされていませんか?
顔を合わせるだけでも,しんどいですよね。
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まずは,お話を聞くことから。あなたが,日々,どんな悩みを持ち,どんな辛い状況か,そしてどうしたいのか。すべての願いが叶うとしたら,あなたは,今,どうしたいですか?その一筋の光へ向けて,一緒に考えていきましょう。
私自身,セクハラやパワハラ,同僚のいじめに悩み,誰にも相談できずにいました。今の生活を変える怖さもありました。生活のために,我慢して,慣れてしまえばいいと。
けれど,もしも,誰かに一言相談できていたら,もっと早く何かが変わり,有限の時間を無駄にすることは無かったかもしれません。人生は,長いようで短い。あなたには,そのような思いを,してほしくないのです。
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熟年離婚の際、一般的に最も懸念されるのは年金分割の問題です。年金は将来の生活設計に大きな影響を及ぼすため、正しい知識を持つことが重要です。以下では、年金分割の種類と手続き、その背後にある理念について、わかりやすく解説します。
目次
年金分割の概要
離婚時の経済的課題を考える際、財産分与と同様に年金分割も大切なポイントです。特に専業主婦や、ご主人の扶養内で働いていた方にとって、年金はご主人の年金に依存している場合が多いです。ここでは、年金分割について詳しく見ていきましょう。
年金分割の種類
現在の日本では、主に厚生年金に対する年金分割が行われています。厚生年金の分割は社会的にルールが定められており、裁判所の判断を経ずに0.5の割合で分割されることが認められています。以下に、具体的な年金分割の種類とそれに関連する要点を示します。
合意分割制度
離婚時の年金分割における「合意分割制度」は、以下の条件が該当する場合に利用できる制度です。
- 離婚時に婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)が存在すること。
- 当事者の一方または両方が、合意によって按分割合を決めたこと。(合意に達しない場合、一方の要請により裁判所が按分割合を決定できる。)
- 離婚等の日から起算して2年以内の請求期限を超えていないこと。
なお、合意分割の申請時に、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれる場合、合意分割と同時に3号分割の請求も可能です。そのため、3号分割の対象期間では、標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
これが「合意分割制度」を利用した離婚時の厚生年金の分割の概要です。
3号分割制度
離婚時の年金分割の中でも「3号分割制度」というのは、以下の条件が揃った場合に利用できる制度です。
- 離婚時に、平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中に相手方が保険に加入していたこと。
- 離婚等の日から起算して2年以内の請求期限を超えていないこと。
「3号分割制度」において、特に注意すべきなのは、当事者の合意が必要ない点です。ただし、分割される側が障害厚生年金を受け取っている場合、その受給権を年金額の基準としている期間については、この「3号分割」請求は認められません。
以上が、「3号分割制度」を利用して離婚時に行われる厚生年金の分割に関する要点です。
合意分割制度 | 3号分割制度 | |
---|---|---|
施行日 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
対象になる離婚の時期 | 平成19年4月1日以降の離婚 | 平成20年5月1日以降の離婚 |
按分割合 | 夫と妻の標準報酬総額の2分の1以下の範囲内で、合意で定める。 | 標準報酬総額の2分の1(法定) |
分割の対象期間 | 婚姻期間(施行日前の期間も含む)。 | 平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間。 |
年金分割の手続きと背景
年金分割は、離婚したカップルの将来の安定を保護するために設けられた制度です。結婚生活の間に共に築いた年金資産を、離婚によって公平に分割することが目的です。この手続きは離婚の際に考慮すべき大切な一環と言えるでしょう。
熟年離婚時の年金分割は、夫婦双方の経済的安定を守るための重要なステップです。正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、公正な解決が実現できることを心に留めておきましょう。
年金分割の計算方法とは?共働き、専業主婦、自営業のケース別解説
年金分割の計算方法は、就業状況によって異なるため、共働き、専業主婦、自営業の3つのケースに分けて説明します。
共働きの場合
共働きの場合、夫と妻がそれぞれ厚生年金に加入し、受給権者となっている場合、婚姻期間中に支払った厚生年金の保険料が互いに分割の対象になります。ただし、共働きといっても、例えば妻が結婚後に夫の扶養内でパート勤務をしており、自身は厚生年金に加入していなかった(第3号被保険者)場合、分割対象は夫の厚生年金の支払済保険料だけに限られます。
専業主婦の場合
専業主婦の場合、平成20年5月1日以降に離婚した場合、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間が3号分割の対象となります。これにより、年金事務所に請求することで、相手方の同意が不要でも、厚生年金の支払済保険料の半分が自動的に分割されます。ただし、平成20年4月1日以前の期間については3号分割の対象外となり、合意分割のために別途按分割合を決定する必要があります。
自営業の場合
日本の年金制度は3層構造で、国民年金、厚生年金・旧共済年金、企業年金が含まれます。自営業者は3階部分にあたる企業年金を持たないことが一般的です。年金分割の対象は2階部分の厚生年金・旧共済年金の支払済保険料です。したがって、自営業者はこの対象外となり、年金分割は行えません。
就業状況に応じて年金分割の算出方法が変わるため、個々の状況に合わせて正確な手続きを進めることが大切です。
年金分割手続きのステップバイステップガイド: 合意分割と3号分割
年金分割の手続きは、合意分割と3号分割の場合で異なります。どのような流れで進めるか、詳しく説明いたします。
合意分割の場合
協議
夫と妻が年金分割とその割合(上限は2分の1)について話し合い、合意します。離婚後、年金事務所に提出するための「年金分割の合意書」を作成します。公正証書を作成するとより確実です。
調停
合意に達しない場合、離婚前であれば離婚調停を申し立て、同時に年金分割も申立てます。離婚後であれば、離婚成立日の翌日から2年以内に家庭裁判所に、年金分割の割合を定める調停を申し立てることができます。
審判
合意に至らない場合、家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判を申し立てることができます。審判の結果、裁判所が按分割合を決定します。
必要な書類と費用
合意分割の場合に必要な書類は以下です。年金番号や婚姻期間を示す書類、生存を証明する書類、年金分割の合意を示す書類などが含まれます。代理人を利用する場合は書類が異なることもあるため、年金事務所に確認が必要です。
3号分割の場合
手続き開始
離婚後、第3号被保険者だった方は、年金事務所に請求することで分割手続きが開始されます。
按分割合決定
3号分割の場合、按分割合は法的に2分の1に定められています。これにより、夫妻の同意や裁判所の介入は不要で、2分の1が自動的に分割されます。
以上が年金分割手続きのステップバイステップガイドです。合意分割と3号分割、それぞれのケースに合わせて適切な手続きを進めることが大切です。
年金分割における時効期間と注意事項
年金分割には時効があることに留意が必要です。通常、離婚が成立した日(判決離婚の確定日、調停離婚の成立日、協議離婚の届け出日)から2年が経過すると、年金分割の請求ができなくなります。
この時効期間を過ぎると、年金分割の請求は認められませんので、離婚後は注意深くスケジュールを管理することが重要です。適切なタイミングで年金分割に関する手続きを進めることで、公平な分割が確保されます。
年金分割に関する重要な情報と離婚のタイミングについて
年金分割の金額を確認する方法
年金分割を検討する前に、具体的な金額を知りたい場合、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」が役立ちます。年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取り寄せる際に、50歳以上の方には同時に「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」が提供されます。このお知らせを通じて、現時点での年金分割後の年金受取額を確認できます。
定年退職前と現役時の離婚、年金分割の観点での比較
年金分割の金額を考える際、定年退職前と現役時の離婚を比較します。年金分割は婚姻期間中の厚生年金の納付済保険料を分割する制度であり、婚姻期間が長ければ(つまり、定年退職まで待った場合)、年金分割による増額される年金額も多くなります。ただし、離婚においては年金分割だけでなく、財産分与や慰謝料などの他の要素も考慮する必要があります。
年金分割の分を放棄し、財産分与を増やすことは可能か
法的な制度としては、年金分割を放棄し、代わりに財産分与を増やすことは認められていません。しかし、協議や調停の過程で相手方が同意する場合は、その条件で離婚することが可能です。年金分割の放棄と財産分与のバランスは、離婚における合意形成の一部として検討されるべきポイントです。
以上が年金分割に関する重要な情報と離婚のタイミングについての説明です。財産分与や離婚条件などの複数の要素を総合的に考慮し、最適な選択を検討することが重要です。
年金分割の手続き方法と期限
年金分割を行うためには、「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を近くの年金事務所または年金相談センターに提出する必要があります。請求の手続きを行わない限り、年金は分割されません。
年金分割の手続きには期限があります。離婚成立日の翌日から2年を経過すると請求ができなくなるほか、離婚後相手方が亡くなった場合は1カ月以内に手続きをしなければなりません。
まとめ
離婚時における年金分割は、将来の安定性を確保する上で極めて重要な課題です。専門家のアドバイスを受けつつ、お互いの権利を守りつつ、適切な解決策を見つけることが重要です。専門家の支援を得て、長期的な視野で問題を解決することで、より良い未来を築くことができます。
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