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離婚後の生活において、戸籍と姓に関する様々なポイントが存在します。これらを適切に理解し、選択することは、新たな人生をスムーズにスタートさせるために重要です。以下に、離婚後に考慮すべき重要なポイントをご紹介いたします。
目次
戸籍とは
戸籍の本質と役割
戸籍とは、個々の人の生涯にわたる身分関係を示す、公的な制度です。家族を一つの単位として管理するため、結婚から死亡までのライフサイクルを記録する大切なツールと言えます(戸籍法6条)。
最初に戸籍に記されるのは、「筆頭者」としての配偶者です。通常、氏を変えない方が選ばれます。現代の日本では、妻が夫の氏を名乗ることが一般的なため、夫が「筆頭者」として戸籍に記載されることが多いです。戸籍は、各市区町村の役場で管理され、戸籍法に基づいて登録や変更が行われます。
離婚後の戸籍の変化
結婚によって相手の戸籍に登録された場合、離婚後は基本的に結婚前の戸籍に戻ります(戸籍法第19条)。このプロセスを「復籍」と呼びます。
ただし、氏を変更しなかった側(通常は夫)は、離婚後も戸籍は変更されません。彼らの戸籍は不変のままで、「筆頭者」の戸籍もそのまま維持されます。元配偶者だけが戸籍から離脱したことが、「除籍」という表現で示されます。この欄には、離婚の日付と方法も記載されます。例えば、裁判離婚の場合は「離婚の裁判確定日○年○月○日」となります。
離婚に伴う戸籍の変更方法と選択肢についての詳細解説
一般的に、離婚の回数を表す「バツ1」「バツ2」という表現が使用されることがあります。これは、離婚をした人の戸籍の名前欄に、交差したバツ印を記載することに由来しています。しかし、現代の横書き戸籍では、このバツ印は使用されず、「除籍」という言葉で代用されます。バツ印を使用するのは、昔の縦書き戸籍の時代のことで、その形式に則った表現方法です。こうした変遷を知ることで、戸籍の記載方法に関する理解が深まるでしょう。離婚した際、筆頭者ではない当事者の戸籍の変動には以下の3つのパターンが存在します。
元の戸籍に戻る
基本的には、離婚した当事者は元の戸籍に戻ります。ただし、筆頭者の戸籍はそのままで、離婚の事実が身分事項欄に記載されます。例えば、夫が筆頭者の場合、妻は元いた戸籍に戻り、夫の戸籍に変更はありません。
元いた戸籍が除籍されている場合、新しい戸籍が作成されます。例えば、全員が亡くなった場合などです。
新たな戸籍を作成する
元いた戸籍が除籍されている場合や、婚姻時の姓を継続する場合、新しい戸籍が作成されます。新しい戸籍を作成する際、本籍地は自由に選べます。多くの場合、離婚後の住所地を本籍地とするケースが一般的です。これにより、将来的な手続きが容易になります。
婚姻時の姓を維持し新しい戸籍を作成する
離婚後、3カ月以内に市区町村役場に届け出ることで、婚姻時の姓を維持することも可能です。この場合、新しい戸籍が作成され、姓は元いた戸籍と異なります。届け出には相手の許可は不要で、3カ月以内に行うことで、婚姻時の姓を維持することができます。3カ月以内を過ぎる場合は、家庭裁判所に氏の変更許可を申請する必要があります。
新しい戸籍を作るケース
通常、離婚後は結婚前の戸籍に戻ります。しかし、以下の場合には新しい戸籍が必要です。
- 子どもがいる場合
- 両親が亡くなっており、元いた戸籍が存在しない場合
- 以前に作成した戸籍が除籍された場合
子どもがいる場合は、2世代までしか登録できない法律上の制約があるため、新しい戸籍を作成する必要があります。戸籍法第6条によれば、「市町村の区域内に本籍を定める一つの夫婦とこれと同じ氏を持つ子ごとに、これを編製する」となっており、3世代の戸籍は許可されていません。
従って、上記の条件に当てはまる場合、離婚届にある「新しい戸籍を作成する」項目を選び、手続きを進める必要があります。また、元配偶者に新しい住所を知られたくない場合は、新しい戸籍の本籍地を記入する必要はありません。
離婚後の氏の取り扱い
改姓した人は結婚前の氏に戻るのが原則
結婚により氏を改めた人は、離婚後は元の旧姓に戻るのが基本です(民法第767条第1項)。この手続きを「復氏」と呼びます。
ただし、子どもがいる女性の中には、子どもの生活への影響を考えて、離婚後も子どもと一緒に元配偶者の氏を名乗りたいと思う場合もあります。その際は、以下の手続きが必要です。
元配偶者の氏を続けるための手続き
離婚後は原則として旧姓に戻りますが、結婚中の氏を使い続けることも可能です(民法第767条第2項)。この制度は「婚姓続称」と呼ばれています。
「婚姓続称」を維持するためには、離婚日を含む3か月以内に、「元の氏を続ける届」を自分の本籍地の市区町村役場に提出します。ここでの「離婚の日」とは、協議離婚の場合は離婚届の受理日、裁判離婚の場合は裁判確定日を指します。必要な書類は次の通りです。
- 元の氏を続ける届
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 届出人の印鑑
この届出書は市区町村役場またはウェブサイトからダウンロードできます。この手続きには元配偶者や親族の同意は必要ありません。社会的な生活や仕事にどのような影響があるかを考慮して、自由に選択できます。
3か月以内に手続きができない場合、家庭裁判所で「氏の変更許可の申し立て」を行う必要が出てきます。この場合、社会生活において困難な状況があるなど「やむを得ない事由」があれば、家庭裁判所は婚姓続称を認めることができます。
実際の裁判例では、柔軟な対応が見られることもあります。3か月を過ぎてしまったけれど元配偶者の氏を名乗りたい場合、弁護士に相談してみることを検討してください。籍に戻るのか、新たな戸籍を作成するのかを選択することができます。
子どもの氏と戸籍
子どもの氏は変わらないが、手続きに注意
離婚時、改姓した配偶者は元の旧姓に戻るのが原則ですが、ここで大切なのは子どもの氏が自動的に変わらないということです。
従って、母親が子どもの親権を持つ場合でも、何も手続きをしなければ子どもの氏は以前のままです。しかしそれでは親子の氏が一致しないため、母親の氏と同じに変更するために別途手続きが必要です。
子どもの氏変更手続きは、母親が結婚中の氏を保つ「婚氏続称」を選んだ場合でも必要です。なぜなら、離婚後の子どもの氏は法的には父親のままであり、母親が離婚後に新しい戸籍を作成して別の氏を名乗っていても、子どもの氏は異なるものとされるからです。
子どもの戸籍も手続きが必要
氏と同様に、子どもの戸籍も手続きが必要です。離婚後、子どもは父親側の戸籍に記載されたままです。母親が親権者となって子どもを自身の戸籍に含めるためには、別途の手続きが必要です。具体的な手続きについては、次の章で詳しく説明します。
手続きの流れ
子どもの氏の変更許可の申請
母親が親権者であっても、子どもと母親の氏が異なる場合、同じ戸籍に記載されることはできません。先述の通り、母親が元配偶者の氏または旧姓のどちらを選択した場合であっても、子どもを母親の戸籍に含めるためには、「子どもの氏の変更許可の申請」を行う必要があります(民法第791条)。
この手続きのために、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に以下の必要書類を提出します。なお、15歳以上の子どもは自ら申請できますが、15歳未満の場合は母親が代理で手続きを行います。
- 子どもの氏の変更許可の申請書(15歳以上および15歳未満向けに2種類があります)
- 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 両親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子ども1人につき800円の収入印紙
- 連絡先の郵便切手
- 印鑑
子どもの氏の変更許可の申請書は、家庭裁判所または同ホームページから入手できます。必要書類が整っていれば、申請が認められると審判書謄本が約1週間で送付されてきます。
この手続きには期限は設定されていませんが、長い期間を経て申請する場合、その理由について詳しく説明が求められる場合があります。
市区町村役場で入籍届を提出
「子どもの氏の変更許可の申請」が認められて審判書謄本が手元に届いたら、次は子どもの戸籍を母親の戸籍に移すために「入籍届」を提出します。本籍地の市区町村役場に以下の必要書類を提出して、入籍届を行います。
- 入籍届
- 「子どもの氏の変更許可の申請」審判書謄本
- 父親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 母親が新しく作成した戸籍謄本(全部事項証明書)
- 印鑑
入籍届は市区町村役場で手に入れるか、ホームページからダウンロードすることも可能です。これで一連の手続きが完了します。
また、成人後の子どもが1年以内であれば、家庭裁判所の許可なしに旧姓に戻ることもできます(民法第791条)。この場合、市区町村役場への届出だけで手続きが済みます。その際、元々の戸籍に戻るのか、新たな戸籍を作成するのかを選択することができます。
まとめ
離婚後の新たなスタートを切るためには、戸籍と姓の変更に関する法的手続きを適切に理解し、遵守することが欠かせません。規定に基づいて、適切な手続きを進めることで、円満な離婚後の生活をスムーズにスタートさせることができるでしょう。変更の際には、専門家のアドバイスや支援を得ながら、新たな一歩を踏み出してください。
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