
浮気,モラハラ,DV,家事育児を手伝わない夫,あわない姑…毎日,辛い思いをされていませんか?
顔を合わせるだけでも,しんどいですよね。
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私自身,セクハラやパワハラ,同僚のいじめに悩み,誰にも相談できずにいました。今の生活を変える怖さもありました。生活のために,我慢して,慣れてしまえばいいと。
けれど,もしも,誰かに一言相談できていたら,もっと早く何かが変わり,有限の時間を無駄にすることは無かったかもしれません。人生は,長いようで短い。あなたには,そのような思いを,してほしくないのです。
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離婚時の年金分割は、離婚に際して共有していた年金資産を公平に分割する制度です。この仕組みは、夫婦が離婚後もそれぞれの生活を維持できるように設けられています。ここでは、年金分割の仕組みと具体的な流れについて、わかりやすく解説します。
年金分割とは何か?
年金分割は、婚姻中に納めた年金を離婚時に分割する制度です。厚生年金を対象とし、これは夫婦の共有財産とみなされます。しかし、分割は納めた金額を単純に2等分するのではなく、婚姻期間中に納めた年金の額を均等に分け合うものです。つまり、将来の年金額そのものを分けるわけではない点に注意が必要です。
年金分割の重要性
年金は、老後の生活を安定させるための重要な収入源です。離婚後、年金分割を行わない場合、専業主婦(夫)であった方の将来の年金受給額が大きく減少する可能性があります。公平な分割を行うことで、離婚後もお互いの生活を守るための手段となります。
年金分割の手続きと注意点
離婚時に年金分割が自動的に行われるわけではありません。以下に手続きと注意点をまとめました。
期限の把握
年金分割の請求期限は、原則として離婚翌日から2年です。ただし、相手が亡くなった場合など一部の例外があります。
手続きの開始
年金分割の手続きは、離婚後に行います。年金事務所への申請が必要です。申請書類や必要書類は公式ウェブサイトなどで確認しましょう。
分割割合の調整
離婚後の相談や調停により、分割割合が決定されます。長い婚姻期間や専業主婦(夫)の場合、公平な割合を確保することが重要です。
- 期限の把握: 年金分割の請求期限は、原則として離婚翌日から2年です。ただし、相手が亡くなった場合など一部の例外があります。
- 手続きの開始: 年金分割の手続きは、離婚後に行います。年金事務所への申請が必要です。申請書類や必要書類は公式ウェブサイトなどで確認しましょう。
- 分割割合の調整: 離婚後の相談や調停により、分割割合が決定されます。長い婚姻期間や専業主婦(夫)の場合、公平な割合を確保することが重要です。
対象となる年金
年金分割の対象となるのは、厚生年金と共済年金です。企業に勤務する会社員や公務員が該当します。対象期間は婚姻期間中に限られますので注意が必要です。一方で、国民年金や確定給付企業年金などは対象外となります。
年金分割は、将来の安定を考える上で見逃せない要素です。離婚時に公平な手続きを進め、お互いの生活を守るための一歩として活用しましょう。期限や手続きに関する情報は公式サイトなどでしっかり確認して、スムーズな手続きを心がけましょう。
年金分割制度の詳細:合意分割と3号分割の手続きを解説
離婚時年金分割は、将来の安定的な生活を守るための重要な制度です。年金分割制度には、合意分割と3号分割の2つの方法があります。それぞれの仕組みと手続きについて、わかりやすく解説します。
合意分割とは?
合意分割は、夫婦が協議して年金の分割割合を決める方法です。以下にその詳細を説明します。
請求条件
合意分割を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 婚姻期間中に厚生年金の記録があること。
- 夫婦が分割方法に合意または裁判手続きにより合意していること。
- 年金分割の請求期限を過ぎていないこと。
対象期間
合意分割の対象期間は、制度が開始された平成19年4月1日以降の婚姻期間中です。それ以前の期間も対象に含まれます。
分割割合
分割割合は、夫婦の話し合いによって決定されます。ただし、話し合いで決まらない場合は調停や審判で決められることがあります。審判による場合、通常は50%ずつの分割割合が適用されます。また、分割割合の上限は50%です。
3号分割とは?
3号分割は、夫婦のうちの一方が「3号被保険者」と呼ばれる状態の場合に適用される方法です。以下にその詳細を説明します。
請求条件
3号分割を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 婚姻中に厚生年金の記録があること。
- 離婚または内縁関係の解消が2008年4月1日以降であること。
- 第3号被保険者である期間が2008年4月1日以降に存在すること。
- 年金分割の請求期限を過ぎていないこと。
対象期間
3号分割の対象期間は、制度が開始された平成20年4月1日以降の「第3号被保険者」期間です。
分割割合
3号分割においては、一律50%の分割割合が適用されます。
合意分割と3号分割の選択
どちらの方法を選ぶかは、夫婦の状況によって異なります。
専業主婦(夫)の場合
- 専業主婦(夫)の場合、3号分割を利用することができます。適用期間が制限されない点が特徴です。ただし、過去の期間も含めた分割を行うためには、合意分割を検討する必要があります。
共働きの場合
- 共働きの場合、基本的には合意分割が適用されます。収入の差によって割合を調整することで、公平な分割が実現できます。
パート勤務の場合
- パート勤務でも、配偶者の扶養に入っていた場合は3号分割が適用されます。ただし、一時的に扶養を外れた期間がある場合には注意が必要です。
年金分割手続きの流れは、合意分割では合意書や裁判手続きを経て行われ、3号分割では一方のみが手続きを行います。どちらの方法を選ぶにしても、将来の安定的な生活を考え、適切な手続きを進めることが大切です。必要な書類や期限についても正確に理解し、スムーズな手続きを心がけましょう。
年金分割の手続きと受給タイミング
いつから年金を受け取れるか?
年金分割手続きが完了しても、年金をすぐに受け取ることはできません。分割された年金は、自身の年金受給が開始されるまで受け取れません。
年金分割の影響は将来に
改定された標準報酬は将来の支給に影響を与えるものです。既に年金を受給中の場合、金額の変更は請求日の翌月から適用されます。
年金支給額の計算と具体例
年金支給額の計算要素
年金支給額は次の要素から構成されます。
- 報酬比例年金額
- 経過的加算
- 加給年金額
報酬比例年金額の計算例
報酬比例年金額は以下の式で計算されます。
報酬比例年金額 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数 |
都心の一般的な家庭の年金分割計算
家族構成と情報
都心に住む夫婦の場合を考えてみましょう。
- 夫:会社員(第2号被保険者)
- 妻:専業主婦(第3号被保険者)
- 厚生年金加入期間:夫30年、妻0年(専業主婦のため)
年金分割計算手順
- 夫と妻の対象期間標準報酬総額を合計します。
- 夫の対象期間標準報酬総額:1億8000万円
- 妻の対象期間標準報酬総額:0円
- 合計報酬額:1億8000万円
- 按分割合を考慮して2人の分割後の対象期間標準報酬総額を計算します。
- 按分割合:50%
- 夫の分割後の対象期間標準報酬総額:1億8000万円 × 50% = 9000万円
- 妻の分割後の対象期間標準報酬総額:1億8000万円 × 50% = 9000万円
- 平均標準報酬額を計算します。
- 平均標準報酬額 = 合計報酬額 ÷ 加入月数(夫の加入月数)
- 報酬比例年金額を計算します。
- 報酬比例年金額 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数(夫の加入月数)
- 年金支給額(報酬比例部分)を計算します。
- 年金支給額 ≒ 報酬比例年金額 × 平成15年4月以降の加入月数(夫の加入月数)
具体的な計算結果
計算結果は以下の通りです(金額はあくまで例です)。
- 平均標準報酬額:250,000円
- 報酬比例年金額:519,210円
この計算はあくまで例示であり、実際の計算は異なることがあります。詳細な計算には専門家のアドバイスが必要です。
年金分割の拒否と対処法
年金分割を拒否することは基本的に難しいですが、いくつかの例外が存在します。年金分割は法律によって制限されていますが、特定の条件を満たす場合に拒否できることがあります。
対処法1:合意で年金分割を希望しない
夫婦が離婚の際に、年金分割を行わないことに合意することで、年金分割を回避することができる場合があります。ただし、この合意は真摯なものでなければなりません。将来のトラブルを避けるために、公正証書による確実な文書化が望ましいです。
対処法2:按分割合を交渉する
年金分割の場合、合意分割であれば按分割合を夫婦が自由に決定できます。法律上の上限である50%の範囲内で、相手と交渉することで、合意に達しやすい割合を見つけることができます。この方法は、双方の合意を尊重しつつ公平な解決を図る手段と言えるでしょう。
再婚後の年金分割に影響はない
離婚時に行われた年金分割は、再婚後の状況に影響を及ぼしません。年金分割は離婚時の婚姻期間を基にしています。再婚後の事情や新しい家族構成は、既に行われた年金分割には影響を与えません。これにより、離婚後の新たな人生において公平な状況を保つことができます。
まとめ
年金分割は、離婚に伴って生じる重要な手続きの一つです。公平な分割が行われることで、離婚後の両当事者の生活が適切にサポートされることを目指しています。離婚を検討している方や既に離婚が成立している方は、年金分割の仕組みを理解し、適切な手続きを行うことが大切です。
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