
結婚は、信頼と誠実さを土台とした社会的契約です。この契約が破られる時、最も一般的な原因の一つが「不貞行為」です。この言葉はしばしば耳にするものの、その法的含意は必ずしも一般知識として広く理解されているわけではありません。不貞行為は、ただの個人的裏切り以上のものです。それは、法的な権利と義務の観点からも深刻な結果をもたらす可能性があります。本コラムでは、この複雑な問題に光を当て、不貞行為の法的定義、立証するための条件、その行為が個人、家族、さらには法的立場に与える影響について詳細に説明します。そして、もし不貞行為があなたの生活に影響を与えた場合に備えて、どのような法的措置がとれるかについての重要ポイントを弁護士の視点から提供します。
目次
不貞行為とは
不貞行為の法的定義と根拠
不貞行為の解釈は、主に既婚者の間で発生する肉体関係に特化しています。法的な枠組みの中で、この行為は夫婦の一方が配偶者以外と性的関係を持った場合を指し示し、離婚を申し立てる十分な理由を提供します。
不貞行為に関する法的根拠は、日本の民法第770条に明記されています。この条文は、不貞行為を離婚の正当な事由として挙げており、離婚請求の基礎となり得るのです。
不倫や浮気との違いについて
一般的な認識の違いに起因します。「不倫」とは既婚者が配偶者以外との交際を意味し、「浮気」は既婚・未婚を問わずパートナー外との交際を指します。しかし法的には、肉体関係の有無が重要な基準となり、不貞行為はこの点で明確に区分されます。
相違点の要約
弁護士法人用テーブル:
用語 | 当事者の状況 | 肉体関係の有無 | 法的関連性 |
---|---|---|---|
不貞行為 | 一方または双方が既婚者 | 必須 | 離婚事由として法律で定められている |
不倫 | 既婚者に限らない | 必須ではない | 法的定義はないが、社会的に認知されている交際関係 |
浮気 | 既婚・未婚問わず | 必須ではない | 個人の価値観や関係性に依存するが、不貞行為と混同されやすい |
【判例分析】不貞行為の定義とその範囲
不貞行為の法的枠組み
不貞行為の法的定義を具体化すると、次のように明確化できます。
明確な肉体関係があるケース
法的には、不貞行為は性交を伴う性的行為に限られますが、挿入のない性交類似行為も含まれると解釈されています。このような行為が一度でもあれば、不貞行為と見なされます。風俗での性的サービスの利用や提供も同様です。
肉体関係がないと判断されるケース
キスや抱擁、服の上からの触れ合いなどの身体的接触は肉体関係には当たらず、不貞行為とはみなされません。更に、連絡を取り合う、デートに出かける、手をつなぐといった行為も不貞行為には含まれませんが、これらの行動が慰謝料や離婚の請求の対象となる可能性もあります。
慰謝料および離婚訴訟への応用
不貞行為がある場合、基本的には慰謝料請求や離婚を求めることが可能ですが、これは必ずしも肉体関係があることが必須条件ではありません。裁判例を通じて見ていきましょう。
肉体関係がなくても慰謝料が認められた例
判決日 | 事案概要 | 慰謝料額 | 判決要旨 |
---|---|---|---|
平成26年3月 | プラトニックな関係の女性への慰謝料請求 | 44万円 | 肉体関係はなかったが、夫婦の平穏な生活に影響を及ぼしたため慰謝料を支払うよう命じられた。 |
平成25年4月19日 | 夫と会った女性への慰謝料請求 | 80万円 | 不貞行為は確認されなかったが、過去の不貞関係の歴史と深夜の会合が夫婦関係を損なう可能性があるとして慰謝料が認められた。 |
これらの例からわかるように、慰謝料は、夫婦の平穏な生活に対する権利や利益が損なわれた場合に請求できるものとされています。物理的な不貞行為がなくても、夫婦関係に影響を及ぼす行動があった場合、慰謝料が支払われる可能性があることが示されています。
肉体関係があっても慰謝料が認められなかった例
以下は、説明されたケースを表形式にまとめたものです。
状況概要 | 判決結果 | 判決日 | 備考 |
---|---|---|---|
別居後の肉体関係(仮に存在した場合) | 慰謝料請求が認められず | 平成28年10月28日 | 夫婦関係破綻後の関係なので慰謝料は認められない。 |
肉体関係があっても離婚が認められなかった例
行為の内容 | 裁判所の判断 | 慰謝料の有無 | 離婚の成立 |
---|---|---|---|
風俗店で1回だけの性的サービスを受けた | 離婚事由にあたらないと判断 | 不明 | 離婚を認めない |
不貞行為の範囲は肉体関係がある場合に限定されるものの、慰謝料や離婚が認められる範囲はより広がる可能性があるということを示しています。
不貞行為成立のための必要条件
本稿で解説するとおり、不貞行為が成立した場合には慰謝料請求や離婚の申し立てが認められることが一般的です。しかし、その逆もまた真であり、不貞行為がない場合でも慰謝料を認める事例が存在します。それにもかかわらず、不貞行為があった場合の慰謝料の金額は、そうでない場合に比べて高額になる傾向があります。従って、不貞行為が法的に成立する条件を理解することは極めて重要です。前述の定義に基づき、不貞行為の成立条件は下記の2点です。 ① 肉体関係の存在 ② 当事者間の自由意志に基づく行為
肉体関係の存在
これまでに指摘した通り、肉体関係とは以下を含みます。
- 性交を含む性的行為
- 挿入を伴わない性交類似行為(前戯、口淫等)
これらの行為が存在しない、または証明できない場合でも、同棲や複数日にわたっての同室滞在、ラブホテルへの入退室等から肉体関係の存在が強く推認される場合があります。
証拠の重要性
裁判において、肉体関係が存在したと認められるためには、具体的な証拠が必要となります。立証できなければ、実際に肉体関係があったとしても、その事実を認定されることは難しくなります。例えば、通話履歴のみでは「親密な関係」の証明にとどまり、肉体関係の証明には不十分です。
自由意志に基づく行為
「自由意志に基づく」とは、当事者が強制(暴行や脅迫等)されていない状態を指します。従って、一方が他方に肉体関係を強制された場合は不貞行為とは認められませんが、逆に強制した方の行為は不貞行為となります。
不貞行為の影響と法的結果
慰謝料請求の可能性
慰謝料は、不法行為によって精神的なダメージを受けた場合に請求できる賠償金のことです。「不法行為」とは、故意または過失により他人の法的に保護される利益を侵害する行為を指します。ここで言う「故意」は、意図的な行為、「過失」は、注意不足による行為です。不貞行為は、配偶者間の関係を保護する法的利益を侵害するため、一般に不法行為と見なされます。不貞行為がある場合、被害者は加害者とその不貞相手に対して慰謝料を請求する権利があります。
不貞行為があったとしても、特定の条件下では不法行為とはみなされず、慰謝料を請求できないことがあります。主な例外には、不貞相手が配偶者の既婚事実を知らなかった場合や、不貞行為の時点で夫婦関係が既に修復不可能な状態にあった場合があります。
離婚の成立条件
日本の法律では、特定の条件のもとでのみ裁判所を通じた離婚が認められます。これには不貞行為も含まれており、この場合通常は離婚が認められますが、不貞行為が婚姻関係破綻の重大な原因でなければ離婚請求は認められない可能性があります。
不倫を理由とする離婚請求の扱い
通常、自ら不倫を行った側は、その行為によって婚姻関係が破綻した場合でも、離婚を求める立場にはなれません。これは不倫を行った側が原因を作ったにもかかわらず、離婚によって被害者が不当に配偶者としての権利を奪われる状況を避けるためです。ただし、以下の条件をすべて満たす場合には、不倫を行った側からの離婚請求も認められる可能性があります。
- 長期間にわたる別居があること
- 夫婦間に未成年の子供がいないこと
- 離婚がもたらす精神的、社会的、経済的な苦痛が非常に重大でないこと
職場および家庭内での影響
不倫は一般的に社会的に認められない行為とみなされるため、職場においても信頼を失うリスクがあります。特に職場内不倫が露見した場合は、キャリアに悪影響を及ぼす可能性が高くなります。被害者からの直接的な報復や、連絡を無視した結果、職場に被害者からの情報が伝わることも考えられます。被害者に対する誠実な対応が求められるものの、完全なリスク回避は難しいと言えます。家族への影響も無視できません。訴訟が起こされると、裁判所からの書類が家に送られたり、慰謝料請求の内容証明が届くことで、家族に不倫問題が露見する可能性があります。
不倫の証明は専門的なアプローチを必要とします
不倫による離婚や慰謝料請求に際しては、不倫行為そのものを裁判所に立証する必要があります。具体的な証拠がなければ、相手が不倫を否認すれば、その事実が真実であっても、裁判での認定を得るのは極めて難しいのが現実です。通常、不倫は秘密裏に行われ、証拠を残さないようにされるため、直接的な肉体関係の証拠を確保するのは容易ではありません。
たとえば、LINEのやり取りなど、間接的な証拠は存在するかもしれませんが、これだけでは肉体関係を確実に証明するには至りません。したがって、不倫の立証は複雑で専門的な知識が求められます。証拠としての価値と、それを入手する際の課題について整理すると、以下のようになります。
証拠の種類 | 証拠としての価値 | 入手の課題 |
---|---|---|
直接的な性行為の写真や動画 | 決定的 | 非常に困難でプライバシーの問題が発生する可能性あり |
音声録音や書類(加害配偶者や第三者が不倫を認める) | 有効 | 信憑性に疑問が持たれることがある |
密室での出入りを示す写真や旅行記録 | かなり有力 | 専門家の助けが必要であり、費用がかかる |
キスやハグなどの親密な行動を示す証拠 | 単体では弱いが補完的に有効 | 他の証拠と組み合わせが必要で、それ単独では説得力に欠ける場合がある |
証拠の価値は、目撃証言よりも客観的な証拠の方が重視されますが、絶対ではありません。有力な証拠がなくとも、話し合いによる解決が可能な場合もあります。具体的な証拠の集め方や戦略については、個々の事案に応じて異なるため、不倫問題に精通した弁護士との相談をお勧めします。
不貞行為に関する重要な法的ポイント 被害者が知っておくべき3つのキーポイント
時効を見逃さない
不貞行為による慰謝料請求には期限があります。不貞の事実や当事者を知った日から3年間、そして不貞行為があった日から20年間が経過すると、時効が成立し、慰謝料を請求する権利を失います。ですから、不貞行為が明るみに出た場合は、速やかに請求手続きを始めることが肝要です。 また、離婚が不貞行為によるものなら、離婚自体による精神的ダメージに対する慰謝料請求も可能ですが、これも離婚成立から3年を過ぎると請求できません。離婚前に慰謝料の合意に至るか、離婚と同時に請求する戦略が必要です。時効が迫っている場合でも、手続きを取ることで時効を延長できることがあります。時間が経過しているケースでも諦めず、専門の弁護士への相談をお勧めします。
証拠収集の重要性
慰謝料や離婚の請求にあたり、不貞行為の証拠が非常に重要です。確かな証拠があれば、相手方は言い逃れができなくなり、訴訟に至らずに解決する可能性が高まります。充分な証拠を持っていれば、早期解決に繋がり、経済的、精神的負担を軽減できます。どの証拠をどのように集めるかはケースバイケースですので、詳細は弁護士にご相談ください。
離婚専門の弁護士に依頼する
不貞行為の事実が発覚した時、何を請求し、どのように対応するかは専門家でなければ難しい問題です。特に離婚の場合、慰謝料だけでなく親権、養育費、財産分与など、離婚条件全般を解決する必要があります。パートナーの不貞行為に直面した際は、離婚問題に精通した弁護士に相談することを強く推奨します。
不貞行為から生じる責任、加害者が知るべき3つの対応策
速やかな誠実な対応が鍵
もし不貞行為が発覚し慰謝料の請求を受けた場合、無視するのではなく速やかに誠実に対応することが肝心です。無視してしまうと、職場に問題が持ち込まれたり、突然の訴訟提起に発展するリスクがあります。裁判で不貞行為を無視したことは、不誠実と見なされ、支払うべき慰謝料の額を増加させる要因となり得ます。適切に対応することで、裁判にならず示談で解決することも可能ですが、感情的なやり取りを避けるためにも、弁護士に相談し代理人を立てることをお勧めします。
示談成立後は示談書を作成
被害者との交渉がまとまったら、確実に示談書を作成することが重要です。口頭合意では後になって証明が困難になりますので、合意の内容を書面に残しておくことで後のトラブルを防ぎます。示談書は一旦作成されると変更が難しいため、内容は細心の注意を払って決定する必要があります。示談書の作成に際しても、不倫問題に強い弁護士への相談を推奨します。
専門弁護士の意見を求める
不貞行為に基づく慰謝料や離婚請求がなされた場合、専門知識を持つ弁護士に相談することが最善です。状況を悪化させたり、慰謝料額に不利益をもたらしたりすることを防ぐためにも、専門の弁護士による適切なアドバイスが不可欠です。離婚が視野に入る場合には、全面的な法的支援を得ることができます。
まとめ
不貞行為に関連する問題は、当事者にとって非常にストレスが多いものです。信頼が破壊され、心が傷つき、時には家庭が分裂する原因ともなります。しかし、ここで提供した情報が、不貞行為に直面した際に感情に流されることなく、冷静かつ合理的に対応するための指針となることを願っています。弁護士としての私たちの使命は、あなたの権利を守り、公正な解決を追求することにあります。不貞行為がもたらす法的な複雑さを解きほぐし、あなたが平和な心で次のステップに進むための支援を提供することに全力を尽くします。どのような疑問や心配ごとも、専門的なアドバイスで解決に導くために、私たちはいつでもお手伝いを待っています。
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