税務署が『暦年贈与』を『連年贈与』と主張してくるリスク

author:弁護士法人AURA(アウラ)
老夫婦

暦年贈与の基礎控除

『贈与』として認定されるとしても,別の問題があります。

複数回の『贈与』となるか,『一括での贈与』となるか,という問題です。

前提として,贈与税の『非課税』のルールが関係します。

<暦年贈与の基礎控除>

年間110万円

・1月1日〜12月31日(暦年)

・受贈額(合計)に対して110万円

※相続税法21条の5,租税特別措置法70条の2の3

こよみの1年で合計110万円は贈与でもらっても非課税,ということになります。

暦年贈与による相続税対策

暦年贈与の基礎控除を活用して,次のような節税策が可能となります。

<暦年贈与による相続税対策>

親子間で,毎年110万円相当の財産を贈与(承継)する

→将来の相続税を軽減・回避できる

暦年贈与が連年贈与と認定されるリスク

暦年贈与には,一定のリスクがあります。

<暦年贈与ではなく『連年贈与』と認定されるリスク>

あ 事例

毎年110万円×10年間を親が子に支払った

い 税務署の認定

最初の年に『1100万円の贈与』が行われた

支払いは『分割払い』となった

→贈与額は110万円(基礎控除内)ではなく,1100万円である

→贈与税437万5000円の納税義務が生じる

う 『連年贈与』認定のポイント

『将来の支払いまで一括して約束した』かどうか

この点,税理士によっては,『連年贈与』と認定されるリスクを過大に捉える傾向があります。

しかし,最近は最高裁判例でも『租税回避目的』自体は肯定的に捉えられています。

法解釈・事実認定としては,『一括での約束』と認定する方がハードルが高いと思われます。

一定の注意を払っておけば,『暦年贈与の節税』は問題ないでしょう。

連年贈与という認定を避ける工夫

<『暦年贈与』が『連年贈与』と認定されることを避ける方法>

あ 贈与契約書

贈与ごと(毎年)に贈与契約書を調印して保管しておきます。

い 贈与税申告

基礎控除額を多少超過した場合,贈与税申告+納税をしっかりと行ないます。

意図的にわずかに超過させて申告+納税を行えば,記録化ができます。

ただし,そこまでケアするのは過剰気味でしょう。

う 『翌年の贈与』を強制しない

→例;親子の仲が悪くなったら贈与をしなくなる,という一定の緊張感を維持する

毎年の贈与は,個々に『任意・自発的』に行なう,という意味です。

過去の贈与の贈与税→課税権の期間制限

暦年贈与は,長年に渡り,贈与が連続することになります。

『過去の贈与について贈与税申告が必要なのにしていなかった』ということが生じることがあります。

この点,課税については,一定の期間制限・時効があります。

詳しくはこちら|課税権の期間制限,徴収権の消滅時効

要するに,『税の徴収を逃してしまう』ということが生じるのです。

だからこそ,税務署は『税金逃れ追認した』ことにならないように,相続財産扱いするモチベーションが生じます。

いずれにしても 税金や相続紛争対策は,事前にしっかりと計画を立てるところが非常に重要です。


その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

Page Top