相続放棄の効果

author:弁護士法人AURA(アウラ)
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相続放棄の効果

相続放棄の手続をすると,初めから相続人ではなかったことになります。
したがって,相続財産を承継することはなくなります。

相続放棄と承継しない遺産分割

相続人が,元々債務超過になっている場合,相続により財産を承継すると,相続した財産を相続人の債権者に差し押さえられてしまいます。これを回避するためには,相続放棄又は遺産を承継しない遺産分割があります。

遺産を承継しないためには,通常は相続放棄をしますが,遺産分割手続において,自分は一切承継しないという方法もあります。
この2つの方法では相続債務について違いが生じます。

〈相続放棄〉

放棄した相続人は,相続債務を承継しません。

〈承継しない遺産分割〉

相続人は法定相続分の割合だけ,相続債務を承継し,相続債務を承継しないという遺産分割は,その効力が債権者には及びません。ただし,債権者が同意をすれば除外されます。

相続放棄の詐害行為該当性

相続人が,元々債務超過になっている場合,相続放棄又は遺産を承継しない遺産分割が詐害行為になる可能性はあるでしょうか。

〈相続放棄〉(最高裁判決昭和49年9月20日)

相続放棄は財産取引ではなく,身分に関する行為(身分行為)であるから,詐害行為には該当しません。

〈遺産分割〉(最高裁平成11年6月11日)

遺産分割は財産取引という性格が強いから,相続債権者は詐害行為取消権を行使できます。
ただし,遺産分割が詐害行為の対象となる(可能性がある)としても,現実に詐害行為となるかどうかは具体的事情によって判断されます。

相続放棄・遺産分割と第三者の優劣関係

3か月の熟慮期間の間は,相続放棄か承認かが未確定という状態で,相続放棄をした場合には,初めから相続人ではなかったことになります。したがって,相続放棄をする前の段階では,暫定的な相続人とでもいうべき状態です。
この期間に,第三者の関与があると矛盾・対立する関係が生じます。これについて,判例は相続放棄の効力は絶対的であると解釈しています。この理論は,遺産分割のケースと比較すると特徴がよく分かります。遺産分割による対立関係で優先されるには登記が必要なのです。相続放棄では優劣と登記の有無は関係ないのです。

〈相続放棄と第三者の優劣(登記不要)〉

相続放棄の効果は絶対的で(不完全な物権変動すら生じない),登記の有無とは無関係です。相続放棄の結果,相続(承継)することになった者の方が優先となるということです。
相続放棄した相続人から,相続放棄前に不動産の遺産共有持分を譲り受けた第三者が保護されることありません。

例えば,被相続人Aが亡くなり,相続人はB・Cであった場合,Bの債権者Yが,Aの遺産の不動産についてBに代位して相続登記をし,登記の状態はB・Cの法定相続割合による共有となった後,Bの持分を対象とする仮差押を行った後,Bが相続放棄をしたとき,CはYによる仮差押の効力を否定できます。
ただし,現実に登記を取り戻すためには,手間,費用,時間を要します。したがって,他の相続人が債務を負っていて,かつ,相続放棄を考えている場合は,相続放棄の手続を早めに行うべきです。

〈遺産分割と第三者の優劣(登記必要)〉

遺産分割の遡及効は第三者に対して制限され,対抗関係となるので,先に登記を得た方が優先されます。

詳細は,遺産分割前の第三者と遺産分割の優劣

内縁関係と認められないカップル

相続放棄の影響

相続放棄の結果,遺産(相続財産)を承継しないことになりますが,もともと相続財産に該当しないものは影響がなく受領できます。

①  特定遺贈

相続放棄をしても特定遺贈による承継を受けることはできますが,特定遺贈の放棄をした場合はできません。

② 包括遺贈

包括遺贈された相続人は,相続放棄により遺産を承継しないことになります。

③ 死因贈与

④ 生前贈与(既になされたもの)

⑤ 生命(死亡)保険金・死亡退職金の受取

相続放棄と遺留分

遺留分侵害者が相続放棄した場合,侵害者自身の遺留分がなくなります。

侵害者自身の遺留分は,相続人以外の第三者への贈与・遺贈として扱われるため,返還額が増える可能性があります。

遺留分侵害額請求者が相続放棄した場合,遺留分減殺請求権も失います。

相続放棄と姻族関係

生存配偶者は,死別の後に「姻族関係終了届」を市役所等(裁判所ではありません。)に提出すれば,姻族関係を終了させることができます。期限はありません。

相続放棄をせずに承認しつつ,姻族関係を終了することも可能です。

相続承認しても相続放棄しても,姻族関係を終了することができます。
相続の承認・放棄と姻族関係の存続・終了はまったく別の独立した問題ということです。

相続放棄をしても,「姻族関係終了届」を提出しない限り,生存配偶者と死亡した配偶者の親族との姻族関係は存続しますが,とはいえ,民法上は,親族間の扶養義務が問題となるくらいですが,姻族間の場合は,実際にはほとんど具体化することはありません。


その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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