強制執行

author:弁護士法人AURA(アウラ)

法律上の義務は履行されない場合,強制執行が可能です。
国家による強制が可能であることが債権の基本的な機能です。

強制執行には3種類あります

① 直接強制

国家機関が債権内容を直接,強制的に実現する方法です。
例:預貯金・不動産の差押

② 代替執行

第三者に債権の内容を実現させ,その費用を国家機関が債務者から取り立てる方法です。
例:建物収去(解体)

③ 間接強制

裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払義務を課し,支払義務は債務を履行するまでの間継続させる方法です。

間接強制

債務者が義務を履行をしない場合,裁判所が間接強制金の支払を命じます。

一種のペナルティを課すことにより,心理的に義務履行を促す効果に期待する趣旨です。
間接強制ではペナルティとしての金銭支払が命じられます。その金額の設定についてまとめます。

〈間接強制金の金額決定〉

心理強制の目的に即して決定します。
執行裁判所の合理的裁量によって決定します。

〈遅延損害金〉

執行裁判所は遅延損害金を設定することができます。
遅延損害金には法定利息による制限は適用されません。
利息制限法の規定を超えた設定も可能です。

〈主な考慮事情〉

・債務不履行により債権者が受ける不利益の大きさ,深刻・要急の程度など
・債務者の資力状態

・従前の債務の履行の有無・程度

・履行拒絶の態様(民事執行法167条の15第2項)

基準としてしっかりしたものはなく,裁判所の裁量が大きいとい言えます。

〈典型例〉

間接強制が使われる典型例として面会交流義務違反があります。
この場合の相場は養育費がベースとなります。


その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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